「伝統的工芸品」と「伝統工芸」は違います!!
「伝統的工芸品」とは「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことを言います。そのため、一般的な「伝統工芸」とは別のものとなります。
令和2年3月現在、全国で235品目が指定されています。
岐阜提灯は平成7年に通商産業大臣(現経済産業大臣)より「伝統的工芸品」に指定されました。
「伝統的工芸品」の要件とは?
「伝統的工芸品」は、以下の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
1.主として日常生活の用に供されるもの
2.その製造過程の主要部分が手工業的
3.伝統的な技術又は技法により製造されるもの
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
5.一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
伝統工芸品の認定
「伝統的工芸品」に指定されても、そのカテゴリーに属する全ての商品が「伝統的工芸品」ということではありません。製作された製品が伝統的工芸品に値するものか否かを産地組合等が検査し、合格したものだけが「伝統的工芸品」として認定されます。
岐阜提灯は岐阜提灯協同組合等が検査を行っています。
伝統マークとは
伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。
産地検査に合格した製品には伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が張られています。
※伝統的工芸品のご購入をお考えの方は、
「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。